手数料返戻金制度について
手数料返戻金制度とは、株式会社pekoの職業紹介により入社した求職者様について、入社日から6ヶ月以内に自己都合による退職または本人の責めに基づく解雇により雇用契約を終了した場合、受領した紹介手数料から次に定める金額を求人者様(紹介手数料支払者)に返還する制度です。
以下で、手数料返戻金制度の変換率と返還の免責について説明していきます。
用語解説
- 「求人者」様:病院、施設等の求人を募集する方・雇用される方
- 「求職者」様:保健師、助産師、看護師、医療技術者、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師、その他の保健医療の職業、経営・金融・保険の専門的職業の転職、求人を探している方・雇われる方
手数料返戻金制度の変換率について
期間 | 変換率 |
---|---|
入社日から30日以内に退職 | 100% |
入社日から30日超、90日以内の退職 | 60% |
入社日から90日超の退職 | 0% |
- 別途、契約書や覚書等により取決めがある場合は、その内容を優先します。
- 成功報酬の払戻については、その自由発生の事実を求人者様が弊社に書面で申し入れを行い、弊社がその申し出を受理した時点より20営業日以内に返金を行います。
手数料返戻金制度の返還の免責
以下の項目一つ以上該当した場合、返金義務が免責とさせていただきます。
- 労働条件に係る重大な問題(業務内容、労働時間、賃金、その他採用条件との相違等)により、退職に至った場合
- 就業環境に係る重大な問題(故意の排斥、嫌がらせ等)により、退職に至った場合
- 人員整理等が間接的、直接的原因となり、退職に至った場合
- 職務転換、配置転換等に適応できず、退職に至った場合
- 事業所移転により通勤が困難となり、退職に至った場合
- 天災、地変、内乱、戦争等により就業が困難となり、退職に至った場合
- 当該労働者の退職日より1ヶ月以内に退職を証明できる書類、又は書面での申し入れを当社に提出しなかった場合
- その他、双方協議の上、返金の必要がないと判断された場合
職業紹介事業者許可番号:13-ユ-314509
事業所名称:株式会社peko
代表取締役 辻 昌彦
事業所所在地:東京都港区赤坂3丁目1-16 BIビル6F 601号