看護師が試用期間中に解雇になったら?私の体験談
現在、試用期間中で解雇になってしまった看護師の方は、とても不安だと思います。
私は、某クリニックに看護師として勤務し、自分の体調不良のため、使用期間中に突然解雇になってしまった経験があります。私の経験からですが「試用期間中だから解雇になっても仕方がない」と、そのまま泣き寝入りする必要がない場合もあります。
看護師が試用期間中に解雇になった場合、試用期間中でも勤務期間が14日を超えていれば、例外的に解雇予告手当を貰うことが可能です。
以下で私が試用期間中で解雇になってしまった経験から、試用期間中に突然解雇になってしまった看護師に知っておいてほしいポイントをまとめています。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
法的な観点についてはエビレンスのリンク、又は弁護士等の専門家にご確認をお願いします。
試用期間中に突然解雇通知を受けた私の経験
私が週2回の出勤を約束(雇用契約)していたクリニックに勤務した時、試用期間中でしたが突然解雇通知を受けました。
(試用期間は勤務20日間と定められており、私はこの時すでに14日の使用期間の勤務は超えていました。)
私が試用期間中にもかかわらず、突然解雇された原因等の実体験を以下に詳しく述べていきます。
解雇の原因は私の体調不良
クリニックに入社して約1ヶ月半、慣れない仕事もあり、疲れがたまってしまい、熱と咳がひどくなりました。
試用期間中に、お休みを頂くのは心許ないとも思いましたが、徐々に症状が悪化して「急性気管支炎」と医師に診断され、クリニックにその旨を伝え、お休みを頂きました。
当時「火曜日」「木曜日」の週2回、勤務するスケジュールでしたが、なかなか体調が改善せず、再度木曜日にお休みの連絡を入れました。
その週の土曜日の夕方、クリニックの院長から電話があり「もう、来週から来なくていいです。」と言われ、解雇の宣告をうけました。
私は本意ではなかったため、「体調が戻り次第復帰したい」と主張をしたのですが、クリニック側は「それはできない」とのことで、辞職を余儀なくされました。
解雇された後の不安と混乱
漠然と、収入が途絶えてしまう不安と、突然受けた解雇の通知に混乱しました。
これからまた転職活動をしなければならない状況を考えるだけで徒労する一方、「どのように生計を立てようか」と考えました。
現実を受け入れて、これからの事を第一に考えなくてはと、冷静に気持ちを切り替えようという思いでした。
早期解雇は解雇予告手当がもらえる場合もある
私は、試用期間中でも「突然解雇されることは労働者としてあり得る事なのか」と疑問に思った事をきっかけに「解雇」について調べる事にしました。
自分の「働きたい」という意志と反して、クリニック側(雇用側)が辞職を求めてきた状況が、社会的に成立することなのか分からなかったのです。
以下に、私が解雇について調べた結果を説明していきます。
解雇予告手当について
解雇について調べた結果、「解雇予告手当」というものがあると分かりました。
解雇予告手当については、以下の通りです。
第20条 解雇の予告
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
出典:労働基準法20条1項(e-Gov法令検索)
この、「30日前に予告しない使用者(雇用主)は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない」という支払いが、解雇予告手当です。
試用期間中の場合、この「解雇予告手当」に該当するか私は不明確でした。
そのため、私はさらに「試用期間中の解雇の場合はどうなのか」ということを調べることにしました。
試用期間中でも勤務期間が14日を超えていれば解雇予告手当は貰える
試用期間中でも、勤務期間が14日を超えていれば、解雇予告手当が貰えることが分かりました。
試用期間中の場合、解雇予告手当はもらえないのが原則ですが、14日を超えて働いている場合には、試用期間中であったとしても例外的に解雇予告手当がもらえます。
出典:試用期間中の解雇でも解雇予告手当はもらえますか?(弁護士法人東京新宿法律事務所)
また、労働基準法にも以下のように記載があります。
第20条 解雇の予告
前条の規定は、左の各号の1に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合又は第4号(※1)に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。
出典:労働基準法21条1項(e-Gov法令検索)
(※1:この第4号は「試の使用期間中の者」です。)
そのため、私は思い切って行動に移すことにしました。
クリニック側に解雇予告手当を主張する
解雇を告げられてから再度クリニック(雇用側)に連絡を取ることはとても勇気がいることでしたが、(弁護士事務所等のホームページを見て)主張することは恥ずかしい事ではないと分かり、思い切って連絡をしました。
私は、「解雇の時期が早すぎるので、労働基準法に違反していませんか」とクリニック(雇用側)に申し立てました。
クリニック(雇用側)が知り合いの弁護士に確認すると、やはり「解雇予告手当が発生するということが分かりました」と、再度連絡を頂きました。
結果として解雇予告手当が支払われた
弁護士を雇って裁判を起こすと手続等で手間と時間がかかることになるため、クリニック側(雇用側)と話し合った結果「示談で法律の規定通りの金額をクリニック(雇用側)から支払う」という結論に至りました。
結果として、雇用を継続してもらうことは難しかったですが、大きなトラブルや、クリニック側と揉めることなく、スムーズに解雇予告手当が支払われました。
試用期間の解雇の注意点
私の教訓となりましたが、今後試用期間中に解雇されないために、行いたいことを振り返ってお伝えしていきます。
体調管理をしっかり行う
新しい職場では、看護師経験があるとはいえ、慣れないことが多いため、帰宅後は、手洗い・うがいを忘れずに行い、食事をきちんと摂って早めの就寝を心がける等、体調管理を徹底することが必要だと感じました。
体力と頭をフルに使う新しい職場では、「患者の名前」「各機器の使い方」「よく試用する注射薬剤」等、覚えることや詳細な決まり事が沢山あるため、働き始めは特に体調の変化に気を配ることが必要だと感じます。
必要最低限の決まりを遵守する
「遅刻・早退がないか」「勤務中の態度はどうであるか」「患者に対しての接し方に問題はないか」等、必要最低限の基本的な決まりを意識して勤務をすることが必要です。
もし、その他の問題があった場合、私は解雇予告手当を受け取ることが出来なかったと思います。
そのため、必要最低限のルールを守ることは、当たり前ですが必要だと感じます。
もし、解雇になっても円満退職する
辞職する雇用側(クリニック)にも、円満に終われるよう気を抜かず事務的な手続きを行い、自分の評判が下がるような態度は辞めるべきだと考えていました。
私は、次に勤務する場所に情報が伝わってしまう恐れもあるため、問題を起こさず淡々と退職の手続きを進めることに注力しました。
そのため、今後も試用期間中に解雇になっても、私は円満退職を心がけると思います。
試用期間中の退職でも履歴書の職務経歴には記載する
例え試用期間中の退職でも、履歴書の職務経歴の欄には記載しておくことをおすすめします。
理由としては、履歴書に事実と異なる情報を記載することは、経歴詐取に当たる可能性があるためです。(転職会社の方に確認しました。)
また、その際には、「一身上の都合により」と記載しておけば問題ないそうです。
試用期間中での退職は、期間がとても短くなり、履歴書での印象も悪く、面接時にも確認を行われる場合が多いです。
そのため、以下でお伝えする看護師転職サイト(看護師専用の転職エージェント)を活用して、次の職場を見つけてもらい、履歴書・面接等の対策を行ってもらいましょう。
新しい職場が探しは看護師転職サイトを活用しよう
看護師として、試用期間中に退職となった場合、新しい職場探しは看護師転職サイト(看護師専用の転職エージェント)を活用することをおすすめします。
理由としては、前述したように、例え試用期間中の退職でも、履歴書の職務経歴の欄には記載する必要があるためです。
試用期間中に退職した旨を履歴書に記載すると、お分かりの通り、面接官にとても心象が悪いです。
そのため、看護師転職サイトの担当者に、試用期間中に退職した理由を説明し、あらかじめ面接の前に、雇用主(面接官)に説明してもらうと、とてもスムーズに転職することが可能です。
また、ご自身の理由で使用期間中に退職した場合でも、対策を考えてくれえるため、看護師転職サイトは活用しておくことをおすすめします。
以下では、私が今回実際に使った看護師転職サイトご紹介します。担当者がとても丁寧なため、是非活用してみてください。
看護師求人数No.1!レバウェル看護
転職相談 | 面接対策 | 条件交渉 | 退職相談 |
---|---|---|---|
サイト名 | レバウェル看護(旧:看護のお仕事) |
---|---|
運営会社 | レバレジーズメディカルケア株式会社 |
公開求人数 | 140,163件 (2024年12月2日時点) |
非公開求人 | 豊富 |
対応職種 | 正看護師、准看護師、助産師、保健師 |
対応 雇用形態 | 常勤(夜勤有り)、日勤常勤、夜勤専従常勤 |
対応施設 | 総合病院、一般病院、クリニック、特別養護老人ホーム(特養)、訪問看護、有料老人ホーム、デイサービス、重症心身障害者施設、保育園、検診センター |
対応 診療科目 | 内科、精神科、心療内科、小児科、外科、整形外科、皮膚科、産婦人科、眼科、歯科、美容外科、美容皮膚科 |
対応配属先 | 病棟、外来、施設、訪問、手術室(オペ室)、透析、内視鏡 |
対応エリア | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
特徴 | ・看護師の転職求人が豊富 ・転職支援サービスが手厚い ・転職の相談から行える ・院内・施設内情報に強い |
レバウェル看護(旧 看護のお仕事)は、看護師求人数がどの看護師転職サイトよりも豊富です。
そのため、試用期間中に自己都合で退職した看護師でも、働くことができる転職先を見つけやすいでしょう。
担当者もとても丁寧で早く、探してから働くまで2週間もかかりませんでした。
是非、レバウェル看護を活用していただくことをおすすめします。
公式サイト:https://kango-oshigoto.jp/
最短1週間で転職可能!マイナビ看護師
転職相談 | 面接対策 | 条件交渉 | 退職相談 |
---|---|---|---|
サイト名 | マイナビ看護師 |
---|---|
運営会社 | 株式会社マイナビ |
公開求人数 | 82,343件 (2024年12月2日時点) |
非公開求人 | とても豊富(保有求人全体の約40%非公開) |
対応職種 | 正看護師、准看護師、助産師、保健師、ケアマネジャー |
対応 雇用形態 | 正社員、契約社員、パート・アルバイト、業務委託その他 |
対応 勤務形態 | 常勤(二交替制)、常勤(三交替制) 、夜勤なし、夜勤専従 |
対応施設 | 病院、クリニック・診療所、美容クリニック、施設、訪問看護ステーション、看護師資格・経験を活かせる一般企業、治験関連企業(CRA、CRCなど)、保育施設 、その他 |
対応 診療科目 | 美容外科、小児科、産科、婦人科(レディースクリニック)、整形外科、循環器内科、心療内科、消化器外科、心臓血管外科、スポーツ整形外科、脳神経外科、眼科、形成外科、消化器内科、歯科、精神科、血液内科、外科、内科、神経内科 |
対応配属先 | 病棟、外来、手術室、内視鏡室、ICU、透析、救急外来、訪問看護、管理職の仕事 |
対応エリア | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
特徴 | ・転職の相談から行える ・キャリアアドバイザー親切丁寧 ・退職交渉も可能 ・企業系のレア求人を豊富に保有 |
マイナビ看護師は、担当者がとても丁寧で親切な看護師転職サイトです。
最終的に、希望条件に合う求人は見つかりましたが、上記のレバウェル看護の方が、条件が良かったためお断りしましたが、併せて使っておきたい看護師転職サイトです。
地域によると思いますが、病院やクリニックの求人が多かったです。
公式サイト:https://kango.mynavi.jp/
まとめ
今回は、突然解雇通知を受けた、私の実体験をもとに看護師が試用期間中に解雇になった場合について紹介しました。
私が経験したのは稀なケースであるとは思います。(看護師の方から試用期間中に退職する場合の方が多いと思います。)
しかし、このような場面になった時、まずは自分の身を守る方法がないか諦めず、何らかの方法で調べて行動をおこすべきだと私は考えます。
また、看護師の方から試用期間中に退職する場合でも、履歴書に記載しなければならないため、次の職場をすぐに検討することも必要です。
労働者を守る法律があることを看護師の方に知って頂き、今後の転職活動に活かしていければ幸いです。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
法的な観点についてはエビレンスのリンク、又は弁護士等の専門家にご確認をお願いします。
このサイトの運営者情報
運営会社 | 株式会社peko |
---|---|
会社ホームページ | https://peko.co.jp/ |
所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂3丁目1-16 BIビル6F |
代表取締役 | 辻󠄀 昌彦 |
設立 | 2015年6月 |
資本金 | 14,000,000円 |
事業内容 |
|
厚生労働大臣許認可 | 有料職業紹介事業許可番号:13-ユ-314509 (厚生労働省職業安定局: 職業紹介事業詳細) 特定募集情報等提供事業:51-募-000760 |
連絡先 | 03-5324-3939 (受付時間:休日、祝日を除く10:00~17:00) |
お問い合わせ | https://peko.co.jp/inquiry |
監修者情報 | 著作者・監修者情報・コンテンツポリシー |