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看護師から児童福祉司になるためには?

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看護師から児童福祉司になるためには、実務経験が必要となり、さらに公務員試験にも受からなければならないため、比較的ハードルが高いです。

看護師、保健師、助産師資格を保有している方に向けて、児童福祉司として働くために必要な情報を分かりやすく説明していきます。

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初めに:児童福祉司についての知識

初めに:児童福祉司についての知識

看護師から児童福祉司になるために知っておきたい知識をまとめています。

まずは、以下の確認を行いましょう。

児童福祉司は任用資格

児童福祉司と聞くと資格取得を指すと思われるかもしれませんが、これは一般的な資格ではありません

児童福祉司とは、任用資格(取得後、当該職務に任用・任命されて初めて効力を発揮する資格)と言い、「任用資格」を得て、地方公務員試験(地方自治体の公務員試験)を受けて合格し、児童相談所に在籍することで児童福祉司と名乗ることが可能です。

実務経験があれば児童福祉司になりやすい

児童福祉司になるためには、様々な方法があり、看護師、保健師、助産師資格を取得後に児童福祉司を目指すことも可能です。

看護師、保健師、助産師資格のいずれかを保有していて、(指定施設での)実務経験と指定講習会を受講すれば、任用資格を取得できます。そのため、地方自治体の採用試験(地方公務員試験)を受けるのみでOKです。

「児童福祉司」の求人があるわけではない

基本的に、一般企業の求人として児童福祉司の求人が掲載されている訳ではありません。

児童福祉司として働くためには、まずは各地方自治体の採用試験(地方公務員試験)に受かることが必要です。

そのため、希望する地方自治体のホームページで児童福祉司試験の要項を確認する必要があります。

児童福祉司の勤務先は児童相談所

児童福祉司が働く場所は、一律で児童相談所になります。

現在、全国に230ヵ所の児童相談所(プラスして一時保護所151ヵ所)があります。(2023年02月1日現在:全国児童相談所一覧 こども家庭庁

年齢制限がある

児童福祉司は地方公務員となるため、採用に年齢制限があります。

地方自治体によって多少異なりますが、30歳中盤から30歳後半を年齢制限としている自治体が多いです。

稀に40代を上限にしている地方自治体も見受けられますので、自分が希望する地方自治体の情報から確認しておきましょう。

児童福祉司は2024年度までに6,850人増員する

2018年12月18日に行われた「政府の児童虐待防止対策に関する関係府省庁連絡会議」で「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」を決定しました。

さらに、2022年12月「新たな児童虐待防止対策体制総合強化プラン」を策定し、さらなる強化を打ち出しました。

その内容の中に2024年度までに児童福祉司6850人程度増員することが決められています。また、その児童福祉司を教育する者(スーパーバイザーと呼ばれる児童福祉司)も1210人程度増員予定です。

そのため、現時点で児童福祉司は、国の政策としても引き続き強化していくため、需要が増えるでしょう。それに伴い、求人が増えることが予想されます。したがって、児童福祉司になりやすい時期だとも言えます。

参照:政府の児童虐待防止対策に関する関係府省庁連絡会議新たな児童虐待防止対策体制総合強化プラン(厚生労働省)

看護師から児童福祉司なるための流れ

看護師から児童福祉司になるためのステップをまずは確認していきましょう。

「看護師資格のみ保有している場合」「助産師または保健師資格を保有している場合」と多少目指すためのステップ異なります。

看護師資格のみ保有している場合

看護師から児童福祉司なるための流れ 看護師資格のみ

看護師資格のみの場合、厚生労働省が指定する指定施設で2年以上相談支援業務に従事する必要があります。

看護歴や臨床経験などは不要で、上記の実務経験を満たしていれば、問題ありません。

助産師または保健師資格を保有している場合

看護師から児童福祉司なるための流れ 助産師 保健師

看護師資格とは違い、指定施設での実務経験は1年以上になります。

そのため、保健師・助産師資格を取得している看護師の方が、児童福祉司になりやすいでしょう。

厚生労働省令で定める指定施設

指定施設で看護師であれば1年間、保健師、助産師であれば2年間相談援助業務に従事する必要があります。

基本的に「医療法に規定する病院及び診療所」が指定施設に入っているため、看護師としての臨床経験等がある場合は問題ありません。

その他に、保健所や市町村保健センター、児童相談所、母子生活支援施設、児童養護施設、知的障害児施設、老人福祉センター、老人デイサービスセンタ、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、精神科病院などが該当しますが、こちらが厚生労働省令で定める指定施設にあたるかどうか、勤務を希望する地方自治体に確認をした方が良いでしょう。

そのため、就職(転職)を目指す地方自治体の受験案内を確認する、または直接確認しましょう。

また、看護師として指定施設で相談援助業務に従事するために転職する場合には「看護師転職サイトおすすめベスト5選!」から、看護師専用の転職エージェントを利用することで、希望条件に合う求人を見つけやすくなります。

指定施設とは?

指定施設とは?

指定施設とは、「厚生労働省大臣が適当と認める施設」「福祉に関する相談援助をその業務とする、社会福祉士及び精神保健福祉士の受験資格を得るための実務経験の場として認められている施設」のことを指し、児童福祉司の任用資格要件については以下の通りです。

児童福祉司の任用資格要件を満たすためには、指定施設において、福祉に関する相談等の業務に従事していることが必要であり、その具体的な範囲は、下記の通知によるものとするほか、別途通知する。

[1] 指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について(昭和63年2月12日 社庶第29号)
[2] 精神保健福祉士試験の受験資格に係る実務経験について(平成14年5月20日 障精第0520001号)

引用:厚生労働省「市町村・児童相談所における相談援助活動系統図

厚生労働省令で定める指定施設一覧

厚生労働省令で定める指定施設一覧

厚生労働省令で定める指定施設は以下の通りです。

  1. 地域保健法の規定により設置される保健所
  2. 児童福祉法に規定する児童相談所、母子生活支援施設、児童養護施設、 障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び障害児通所支援事業又は障害児相談支援事業を行う施設
  3. 医療法に規定する病院及び診療所
  4. 身体障害者福祉法に規定する身体障害者更生相談所及び身体障害者福祉センター
  5. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神保健福祉センター
  6. 生活保護法に規定する救護施設及び更生施設
  7. 社会福祉法に規定する福祉に関する事務所
  8.  売春防止法に規定する婦人相談所及び婦人保護施設
  9. 知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生相談所
  10. 老人福祉法 に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センター
  11. 母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する母子・父子福祉センター
  12. 介護保険法に規定する介護保険施設及び地域包括支援センター
  13. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム及び障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行うものに限る。)又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う施設
  14. 前述に掲げる施設に準ずる施設として厚生労働大臣が認める施設

出典:児童福祉司任用資格に係る厚生労働省令で定める指定施設(法第13条第2項第2号)

就職を目指す地方自治体の確認

児童福祉司として活動するために、まずは就職(転職)を希望する地方自治体を決定します。

決定する理由としては、試験内容や年齢制限、募集人数、募集する期間が各地方自治体に差があるからです。

また、指定施設での職務経験についても確認が必要になるため、就職(転職)を希望する地方自治体の決定は必要になります。

※児童福祉司として働く児童相談所の一覧についてはこども家庭庁の「全国児童相談所一覧」を確認してください。

指定講習会を受講する

指定講習会を受講する

指定講習会は最短6日間(1日間任意)となり、講義と演習は概ね3ヶ月以内に行われます。

申し込む条件としては、看護師、保健師、助産師ともに指定施設の相談援助業務に従事する年数を達成していることが条件となります。

指定講習会の内容について

講義児童福祉論
児童相談所運営論
養護原理
障害者福祉論
社会福祉援助技術論
児童虐待援助論
演習社会福祉援助技術演習
児童虐待援助演習

引用:厚生労働省:児童福祉司の概要等について

指定講習会も、地方自治体によって日程が異なるため、申し込み条件も含めて確認が必要です。

児童福祉司の地方公務員試験について

児童福祉司地方公務員試験について

地方公務員試験については、各自治体の内容を確認しておきましょう。(地方自治体によって多少試験内容が異なる場合があるため注意しましょう。)

例として、「令和3年度 埼玉県職員採用選考(児童福祉司)」を参考に見てみましょう。

募集人数児童福祉司40名
職務内容児童相談所に勤務し、児童福祉に関するケースワーク等の業務に従事
年齢制限昭和37年4月2日以降に生まれた人で、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第13条第3項に規定する児童福祉司の任用資格を有する人又は令和4年3月31日までに同任用資格を取得することが見込まれる人
任命権者選考【論文試験】
職務に従事する上で必要な専門知識について、記述式による筆記試験
【人物試験】
人物及び専門的知識等について、個別面接による試験
人事委員会選考【教養試験】
公務員として必要な一般的知識及び知能について、多肢択一式による試験
【論文試験】
文章による表現力、課題に対する理解力、思考力、その他の能力について、記述式による筆記試験
【人物試験】
人物について、個別面接による試験
【適性試験】
公務員として職務遂行上必要な素質及び適性についての試験

埼玉県職員採用選考(児童福祉司)の場合、「任命権者選考」「人事委員会選考」を選択することが出来ます。

一般的な地方公務員試験は「人事委員会選考」になります。

児童福祉司は通常公務員試験を突破しなければ就職もできないものですが、看護師であれば専門枠(任命権者選考)で少し試験を免除することも可能ですが専門知識が求められます。

※任命権者とは、任命権を有する者で、任命、処分等を行う人事行政・管理に直接権限と責任を持つ地方公務員法上の機関です。

試験を突破し、児童相談所に勤務することで児童福祉司と名乗ることが出来ます。

児童福祉司の仕事内容

児童福祉司の仕事内容

児童福祉司の具体的な仕事内容は4つあり、

  1. 子ども、保護者等から子どもの福祉に関する相談を行う
  2. 必要な調査、社会診断を行うこと
    (調査により、子どもや保護者等の置かれている環境、問題と環境の関連、社会資源の活用の可能性等を明らかにし、どのような援助が必要であるかを判断するために行う診断)
  3. 子ども、保護者、関係者等に必要な支援・指導を行う
  4. 子ども、保護者等の関係調整(家族療法など)を行う
    (参照:児童福祉司の概要等について

以上のことが業務内容として定められています。

分かりやすく説明すると、保護者の育児放棄や児童虐待などの通報の受付や、相談に乗ることだけでなく、子供の非行の防止のための助言なども行います。

また、心身に障害がある子供の自立を支援するなど、業務の範囲が広いのも特徴です。特に看護師の資格を持っている場合は、医学的な観点から子供の保護が必要か検討するケースも増えてきます

家庭からの相談に対応したり、通報により家庭訪問をしたりする他、児童と面接をして検診を行います。病院で治療を受けさせるもので、看護師としての観察力が活かされる仕事内容と言えるでしょう。

まとめ

少子高齢化に伴い、子どもの数は年々減少傾向ですが、児童相談所の利用者は年々増加傾向であるため、それに伴い児童福祉司の必要性も増していることが現状です。

しかし、児童福祉司として働く際には地方自治体によって定員が決まっているため、なりたいと思った際に100%なれるとは限りません。

求人数も限りあるため、早めの準備がポイントとなってくるでしょう。

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